海外物件情報

オーストラリアで不動産を購入する場合にはいろいろな制限があります。
(詳しくは紹介物件の下に掲載します。)

オーストラリア(ゴールドコースト・サーファーズパラダイス)

  

日本人でも買える物件(新築分譲マンション)

【物件1
Hilton Sufers Paradise (24階) 
82u【1LDK(1bedroom、1bathroom、1carspaces)+広いベランダテラス】
A$505,000 = 42,925,000円(1Aドル85円換算の場合)

【物件2】
Hilton Sufers Paradise (8階) 
98u【2LDK(2bedroom、2bathroom、1carspaces)+広いベランダテラス】
A$635,000 = 53,975,000円(1Aドル85円換算の場合)

【物件3】
Hilton Sufers Paradise (31階) 
109u【2LDK(2bedroom、2bathroom、1carspaces)+広いベランダテラス】
A$820,000 = 69,700,000円(1Aドル85円換算の場合)

【物件4】
Hilton Sufers Paradise (20階) 
81u【1LDK(1bedroom、1bathroom、1carspaces)+広いベランダテラス】
A$485,000 = 41,225,000円(1Aドル85円換算の場合)

 

写真や間取りのHP掲載には許可が必要で、現在この物件を取り扱ってる現地不動産業者に確認をとっております。
その他にも紹介したい物件がありますが、後日改めて紹介いたします。

 

【オーストラリアの不動産事情】

○非永住者の不動産規制
オーストラリアの永住権を所持していない全ての外国人が家を買う場合には、FIRB(外資委員会 Foreign Investment Review Board)による規制及び許認可が存在します。
条件によっては、いろいろな手続きの緩和や届出義務の免除などがあり、行政手続きも簡素化されてきています。

□家を購入できる非永住外国人の条件
@FIRBの許可を得た非永住外国人
A18歳以上で1年以上有効の長期査証(ビジター・リタイアメント・ビジネス・学生)を所有する外国人。
(学生査証の場合は30万豪ドル以下の物件に限られます。)(その他にも条件は多数存在します。)

□非永住者の外国人が購入できる物件
@既存の土地付き中古住宅の購入は不可。ただし、中古住宅購入額の半分以上の資金にて改築・増築する場合には中古住宅の購入が認められます。
AFIRBの許可を得た新築のオフ・ザ・プラン(設計段階でカタログ販売している物件)のユニット、フラット、タウンハウスは購入可能ですが、新築物件の場合m外国人が購入できるのは半数のユニットまで。
BFIRBが指定したITR(Integrated Tourism Resort)指定地域内にある全ての観光リゾート物件については、外国人の購入と譲渡が自由に行えます。
C建設工事が始まりまだ完成していない物件、及び売れ残った物件についてはFIRBの許可を得て購入が可能です。審査書類の提出から1〜2ヶ月かかります。
D更地に新築物件を購入する場合は、業者による建築計画書の提出と土地購入から1年以内に建築着手する必要があります。

□外資企業による不動産取得
@駐在員向けの住宅は購入することができます。(中古住宅も可)
A商業用不動産の取得については、例外を除き外国投資審査委員会の許可が必要です。また5000万豪ドル以上の地方の土地所有権についても、外国投資審査委員会の許可が必要です。

○不動産仲介手数料について
@仲介手数料は不動産物件の売主が負担しますので、買主は仲介手数料を支払う必要はありません。
A現地での案内料や値引き交渉報酬なども不要。
Bただし、買主が事前に手数料を支払うことを了承した場合は認められます。
C日本からの購入の場合で、現地視察や現地滞在にかかる費用は別途個人負担となります。(代理人を派遣する場合も同様)

その他にも注意しなければならない規制や注意事項などもありますので、随時更新していきます。

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